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東京地方裁判所 昭和61年(ワ)4821号 判決 1988年6月29日

原告 三宅file_2.jpg尚

右訴訟代理人弁護士 稲垣吉峯

同 松原護

被告 株式会社サンインペリアル

右代表者代表取締役 櫛橋浩

右訴訟代理人弁護士 小野直温

主文

一、原告の請求を棄却する。

二、訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一、当事者の求めた裁判

一、請求の趣旨

1. 被告は原告に対し、金五二五万四四五八円及びこれに対する昭和六一年五月二日から、支払い済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

2. 訴訟費用は被告の負担とする。

3. 仮執行宣言

二、請求の趣旨に対する答弁

主文同旨

第二、当事者の主張

一、請求原因

1. 被告は、年会費と称する報酬を得て株式投資家を募集し、会員となった一般投資家に対して株式投資についての正確な情報を提供するとともに、取引銘柄の選択及び売買の時機を指示し、会員に対して非会員以上の利益を得さしめ、会員の得た利益の二五パーセントを報酬として得ることを業とする会社である。

2. 原告は被告に対し、昭和五九年一二月一九日、三〇万円、同月二四日二〇万円合計五〇万円を年会費として支払って、被告の右営業についての会員になった(以下「本件会員契約」という。)。

3. 原告は、右同年一二月一九日以後、昭和六一年二月二七日までの間、被告の指示する株式の銘柄をその指示する時期に売買したが、その結果は別表一、二記載の銘柄、月日、売買単価・株数欄各記載のとおりである(ただし、別表一1ないし3記載の日本化成の株式については、原告が自ら購入したものであり、被告からは売却の指示を受けたに過ぎない。)。

しかし、原告は右のとおり、被告の指示にしたがって株式を売買したが、右期間に、四七五万六四五八円の損害を受けた。すなわち、

現物売買による損失 九四万五〇六五円(別表一の収支欄の合計)

信用取引による損失 一三二万二三九三円(別表二の収支欄の合計)

逸失利益 二四八万九〇〇〇円

(一)  被告は原告に対し、別表一1記載及び二3記載の日本化成の株式を売るように指示したので、原告はこれにしたがって、昭和五九年一二月二〇日に一一〇〇株を一株二六五円で、同月二一日に一〇〇〇株を二七四円で、同月二二日に二〇〇〇株を二七六円でそれぞれ売ったところ、その後、日本化成の株式は株価が上昇し、昭和六〇年一月二三日には一株四〇五円になったから、被告の右指示がなければ、原告は一九二万九〇〇〇円(=(四〇五円-二六五円)×一一〇〇〇株+(四〇五円-二七四円)×一〇〇〇株+(四〇五円-二七六円)×二〇〇〇株)の利益を得られたはずである。

(二)  被告は原告に対し、別表二1記載のオリンパスの株式を売るように指示したので、原告はこれにしたがって、昭和六〇年一月一〇日に二〇〇〇株を一株一一九〇円で売ったところ、その後、オリンパスの株式は株価が上昇し、同年二月二〇日には一株一四七〇円になったから、被告の右指示がなければ、原告は五六万円(=(一四七〇円-一一九〇円)×二〇〇〇株)の利益を得られたはずである。

4. 被告は原告に対し、原告との株式投資顧問契約に基づいて、株式投資の専門家として、善良な管理者と同質の注意をはらって、一般投資家が有する以上の株式投資に関するより正確な情報を提供し、適切な指示、助言をなすべき債務を負担しており、これを敷衍すれば、被告は原告に対し、株式投資顧問業者としてなすべき経済見通し、業種、銘柄等の分析を行ったうえ、株式投資のための正確な情報を提供し、独自の基本的な投資方針を立て、銘柄の選択や投資の時期を指示したり、適切な助言を与えるべき債務及び注意義務を負担しているのである。また、被告は、会員に対する株式売買の指示を、拘束力のあるものとしてなし、これにより利益が出た場合は、成功報酬を得ることとする営業を行っていたから、一般投資家の資金を預かりこれを運用して利益を出すのと同様の営業形態というべきであり、結局、被告は、原告の資金を運用して利益を得ることを目的とする営業をなしていることになり、それゆえ、被告は原告に対し、原告の元金のみならず、相当の運用益を保証する債務を負うことになるというべきである。しかしながら、そのような債務を負担しているにもかかわらず、被告は原告に対し、別表一、二記載のとおりの株式投資についての指示、判断をしながら、その結果は原告の損失になっていることからも明らかなように、被告は原告に対し、株式投資顧問業者として要求される右基準を著しく逸脱した不正確な情報を提供し、かつ著しく不適切な指示を与えたのであり、これは、右債務に明らかに違背しており債務不履行である。そして、原告はこのような被告の不正確な情報及び不適切な指示にしたがったため、右3のとおりの損害を被り、しかも、原告は被告に対し、株式投資顧問契約の年会費名目で五〇万円を支払ったから、右五〇万円も原告の損害であるというべきであるから、結局、原告は被告の債務不履行により、五二五万六四五八円の損害を被ったことになる。

5. 被告は、専門紙及びパンフレット等において、あるいは被告営業社員等を通じて、被告との株式投資顧問契約を締結すれば、急騰する銘柄に関する情報を常時提供するなどして、非会員である一般投資家に比較して会員に対して特に利益を得させる旨を宣伝し、原告に対しては最低でも月三割は利益を得させる旨を説明し、株式投資家である原告をその旨誤信させ、年会費名目で五〇万円を徴収しているが、被告には急騰する銘柄を予測する能力はもとより正確な情報を得る能力さえもないのであるから、右宣伝、説明は虚偽であることは明らかであり、しかも、右のように能力もないにもかかわらず、被告は原告に対する投資指導を行い、原告に右3、4のとおり損害を及ぼしたのであるから、被告は原告に対し、故意により違法な右宣伝及び投資指導行為をなしたのであり、これは不法行為に該当する。

6. よって、原告は被告に対し、主位的に債務不履行、予備的に不法行為に基づき原告が被った損害金五二五万六四五八円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である昭和六一年五月二日から支払い済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

二、請求原因に対する認否

1. 同1のうち、被告がすべての会員から、その得た利益の二五パーセントを報酬として得るとの点を否認し、その余は認める。

2. 同2は認める。

3. 同3のうち、被告が原告に対し、昭和六〇年一二月一九日以後、昭和六一年二月二七日までの間、別表一、二記載のとおりの銘柄のうち、別表三記載のとおり、その一部について助言したことは認め、その余は否認する。

4. 同4、5のうち、原告が被告に対して年会費として五〇万円を支払ったこと及び株式投資の専門家として、善良な管理者と同質の注意をはらって、一般投資家が有する以上の株式投資に関するより正確な情報を提供し、適切な指示、助言をなすべき債務を負担することは認め、その余は否認する。

三、被告の主張

原告及び被告間の本件会員契約は、株式投資についての情報を提供するものであるが、株式投資の性質上、原告が被告の指示どおりに株式売買をなしたとしても、全部の投資が成功することが前提にはなっていないのであり、これを前提とするかのような原告の主張はこの点で誤りである。しかも、継続的に株式売買が行われた場合に、ある時点、またはある期間を限定してその投資額の損益を計算すれば、右売買が株式投資について相当の専門知識を有する者によってなされたものであるとしても、右売買の結果が損勘定になることがあることは、株式売買の経験のない者にとっても周知のことであるから、株式売買の経験を有する原告にとっては自明のことであり、これをもって損害を受けたとすることはできない。

また、被告は原告に対し、株式の銘柄の選択、売買時期等について、専門家としての経験、情報、知識を駆使して、その時々の状況に最適と思われる指示、助言をしたのであり、被告になんらの債務不履行はない。

第三、証拠<省略>

理由

一、被告が、年会費と称する報酬を得て株式投資家を募集し、会員となった一般投資家に対して株式投資についての正確な情報を提供するとともに、取引銘柄の選択及び売買の時機を指示し、会員に対して非会員以上の利益を得さしめることを業とする会社であること、原告が、昭和五九年一二月一九日被告の会員になり、被告に対して同日三〇万円、同月二四日二〇万円合計五〇万円を年会費として支払ったこと、被告が原告に対し、昭和六〇年一二月一九日以後、昭和六一年二月二七日までの間、別表三記載のとおりの銘柄について助言したこと(ただし、昭和炭酸株一〇〇〇株を昭和六〇年一月一七日に売るように指示した際、株価が六〇〇円であったか六〇八円であったかについて、また、南海毛糸株四〇〇〇株を昭和六〇年四月二五日に株価三四七円で買うように指示したか、売るように指示したかについてはいずれも争いがある。)は当事者間に争いがない。

右当事者間に争いがない事実に、<証拠>を総合すると、次の事実を認めることができ、証人福井及び証人中山の各証言並びに原告本人尋問の結果中、これに反する部分はいずれも措信しがたく採用しない。

1. 被告は、年会費と称する報酬を得て株式投資家を募集し、会員となった一般投資家に対して株式投資についての正確な情報を提供するとともに、取引銘柄の選択及び売買の時機を指示し、会員に対して非会員以上の利益を得さしめることを業として昭和五八年に設立された会社であり、昭和五九年当時、年会費について、五〇万円、一〇〇万円、二〇〇万円とする三段階の個人会員と年会費を五〇〇万円から一〇〇〇万円とする法人会員とに分けて会員募集を行っていた。

そして、被告は、「ストップ高の銘柄を予告する」「百戦・百勝」「あなたに二人のファンド・マネージャーが徹底指導」などとパンフレットに記載し、また、年五〇万円会費の会員には、買い指示値段と売り指示目標を教える旨を右パンフレットに記載した宣伝広告を行っていた。

2. ところで、被告の社員のうち、会員に助言、指示をする社員は、証券会社などに勤務した経験のある五名であり、それぞれ一五〇名程度の会員を担当していたが、会員に対する株式投資の情報は、代表取締役である櫛橋浩が他に不動産業の会社を経営している関係で得た、他の経営者からのもの、また櫛橋浩が個人的に知っている、大手証券会社の役員らから得たりしたもの、被告の社員らが個人的に知っている、他の大手証券会社社員から得たり、株式投資を専門にしている投資家らから得たりしたもの、被告の会員からもたらされたりしたものなどをもとにして構成されていた。そして、右被告社員が会員に対してなす、個々の株式売買の具体的な指示については、これらの情報をもちより社員同士で一応の打ち合わせを行ったうえで、それぞれの社員がさらに個人的な経験、知識に基づく判断を加え、しかも、これらの指示を受ける会員の運用資金なども考慮したうえで、行っていた。なお、被告社員が原告ら会員に対する株式投資の指示については、各会員ごとに一定の用紙を備え、これに指示した株式の銘柄、数量、株価、指示の月日、売却・購入の別等を記載していたが、右記載は、担当する会員数の関係もあって、必ずしも全部きちんとなされてはおらず、かなりの記載漏れがあった。

3. 原告は、昭和五六年ころから、株式の売買を行うようになり、一応の利益を得ていたが、さらにより多くの収益を上げることを望み、おりから株式投資の専門紙の広告欄に掲載されていた被告の宣伝広告を見て被告の株式投資情報について関心を持ち、被告の会員になることにより、株式投資の専門家集団が比較的短期に特定会社の株式を集中的に投資の対象として、その株価の操作をなして利潤を得ようとする、いわゆる仕手株についての情報が得られるのではないかと考え、主としてこれを目的として、被告が宣伝のために行なっている電話による株式投資の公開情報などを一か月にわたり二、三日に一回位の割りで聞いたうえ、被告の会員になることを決意した。そして、原告は、昭和五九年一二月一九日、被告方事務所に赴き、被告社員であった中山勇及び福井彰に面会して説明を受け、同人らから、被告の会員になり、被告の担当社員の指示に従って株式投資を行えば、損失を生じることなく一か月につき三割もの収益を上げることができ、さらに投資の対象となる良い銘柄を一か月に一銘柄ずつ教えるなどという旨の説明を受けたうえ、同日三〇万円を、同月二四日に二〇万円をそれぞれ支払い、被告の会員になった。

4. そして、原告は、被告の社員である中山勇からの指示により、それまで原告の判断で購入していた別表一1ないし3記載の株式をそれぞれ同表1ないし3の月日、売買単価・株数欄記載のとおり売却し、同表4ないし11の月日、売買単価・株数欄記載のとおり(ただし、同表6の昭和炭酸株の昭和六〇年一月一七日の売り値は六〇八円)売買し、同様に別表二1ないし9の月日、売買単価・株数欄記載のとおり(ただし、同表6日本油脂株の昭和六〇年一月一九日の売り値は八〇六円)売買し、また被告の社員である福井彰からの指示により別表一12記載のとおり、自動車部品の株式を購入したが、その株価が低迷したままであったため、やむなく自らこれを売却した。

ところで、原告は右のとおり、中山の指示により株式売買をしたところ、手持ち資金が五〇〇万円位であったのに、三〇〇万円位になってしまったため、昭和六〇年五月ころ、福井に苦情を言い、原告の担当を中山から福井に代えてもらった。しかしながら、福井の指示どおり別表一12記載の株式売買を行ったものの、右同様やはり損失を被った。

以上のとおり認めることができる。

二、そこで、以下、判断する。まず、原告及び被告間の本件会員契約は、株式投資についての専門家としての被告が、年会費という名称で対価を得て株式に関する情報を提供するという契約であるから、一種の請負契約の性質を有すると認めることができる。そして、本件会員契約が右のような性質を有する以上、被告は原告に対し、株式投資の専門家として、善良な管理者と同質の注意をはらって、一般投資家が有する以上の株式投資に関するより正確な情報を提供し、適切な指示、助言をなすべき債務を負担(この債務の内容については当事者間に争いがない。)すべきであり、その提供した情報の内容が重要な部分において誤っていた場合には、目的物が契約に定められた性質を完全に具有しておらず、「仕事の目的物に瑕疵がある」ことになるから、これを知らない原告がその提供された情報を正確なものと信じてこれに基づいて行動したために、なんらかの損害を被った場合には、原則として原告は被告に対する損害賠償請求をすることができると解される。しかしながら、一方、本件会員契約が株式投資に関する情報提供を目的とするものであり、株式投資における株価の動向については、その要因が複雑であるという性質から、個々の動向を事前にしかも十分に予見、予測することが著しく困難であるということは、明らかな事実であるから、このような株式投資に関して提供された情報の内容について、その重要な部分に誤りがあったか否かについて判断する場合には、ただ単に提供された情報及びこれに基づけば通常判断、予測されるであろう結果と、現実に生じた結果とがたまたま異なっていたからといって、直ちにその提供された情報には内容の誤りがあったものと判断することはできないといわざるをえない。つまり、情報提供者が、もとになる一定の資料から提供すべき情報を構成する過程において、その構成が妥当であり、その結果、その資料から構成された情報が正確なものであるとの判断が比較的容易になされるような性質のもの、たとえば、弁護士、税理士、不動産鑑定士等の専門家がその資料から一定の法律判断、税務判断等の情報を構成し、これを提供するような場合のように、一定の資料からある範囲の結論、結果を判断することについて、その方法、手法等についての理論的、実際的根拠がほぼ確立されている分野のように、提供された情報について、その情報の提供時における情報の構成方法及びそれにより作成された情報の内容の正確性を後から検討、判断することがある程度可能なもの(しかし、これらの専門家の情報の構成方法及び作成結果については、その正確性、当不当を含めての妥当性を後から必ず明確に検討、判断しうるものであるとすることができないことは、その高度の専門性に照らして当然である。)とは異なり、株式投資に関する情報の提供については、それが提供された時点において、もとになる一定の資料から判断され構成された情報がその時点においてその判断、構成が妥当なものであったか否かについて、株式投資についての他の専門家がその判断内容に判断の逸脱があるか否か、また、その判断がほぼ妥当な結論、結果であるか否かについて、これを確定的に判断することが困難である性質を有するものであると認めざるをえないのである。その結果、株式投資についての情報提供については、情報提供者が判断の対象とした資料について、株式投資についての専門知識を有する者が判断すれば、そのような情報を構成するのが通常であり極端な判断の逸脱とはいえないような場合には、この判断は一応妥当であり、提供された情報にも瑕疵があるとはいえないことになる。このように、株式投資についての情報提供については、右に述べたような、後からこれを検討、判断することがある程度可能であるような性質の事項に関する情報について、これが誤っているか否かを判断するのと同様に解することはできないといわざるをえないのである。

このような見地から本件について判断すると、前記認定事実によれば、原告が被告社員である中山及び福井からの指示によってなした株式売買が結果的に損失を生じたこと、被告における株式についての情報収集が必ずしも一定の確かな情報源に基づくものであるとはいいがたいものであること、被告は原告ら会員との売買の指示等については一定の用紙に記載することにしていたものの、必ずしもその結果すべてを正確に記載せず、記載漏れもあるなど会員に対して提供された情報についての管理が必ずしもきちんとなされていなかったなどの事実が認められるけれども、株価の動向を予測、予見することが性質上右に述べたように著しく困難であることからすると、このような事実だけからただちに、被告が原告に対し、本件において、株式投資に関してその内容の重要な部分において誤っている情報を提供、つまり、敢えてまたは不注意にも、十分措信しがたい資料に基づいたり、資料の価値判断を誤ったりして原告に提供する情報を作成したり、株式投資の専門家ならば通常そのような判断をしないにもかかわらず、敢えてまたは不注意にも通常とは異なる、いわば逸脱した判断をしたりして原告に対する情報を作成したとまでは認めることはできないといわざるをえず、他にこれを認めるに足る証拠はない。また、原告は、被告が原告に対し、原告の投資元本及び運用益を保証した旨主張するが、被告が原告に対して、株式の売買について、銘柄、株価等の指示をしたこと及び原告がこれにしたがって本件の株式投資を行ったことは右認定のとおりであるとしても、このことから、被告が原告に対して右保証をなしたとまで認めることはできないといわざるをえず、他にこれを認めるに足る証拠はないから、この主張も採用することができない。したがって、この点に関する原告の主張は採用できず、原告の本件会員契約における債務不履行・瑕疵担保責任の主張については、その余の点を判断するまでもなく理由がない。

また、原告は、被告は原告に対して、虚偽の説明をして本件会員契約を締結し、しかも、急騰する株式の銘柄についての情報を常時提供することはもとより、そもそも株式投資についての情報提供能力がないにもかかわらず、原告に対する株式投資指導をなしたことは不法行為を構成すると主張するが、前項5に認定したとおり、原告は、被告の会員になることにより、主として仕手株に関する情報を得る目的で、本件会員契約を締結したのであり、中山及び福井の説明が株式投資そのものに内在する投機性を考慮しても些か誇大にわたり、問題がないわけではないが、すでに株式投資の経験を有する原告は同人らの右説明が被告の提供する情報の正確性についての些か誇張ともとれる宣伝、表現であることを承知していたものと認められ、それゆえ、これをそのまま信じて本件会員契約を締結したとはいえないこと、また、右に判断したとおり、被告の原告に対する本件株式投資の情報に誤りがあったものとは認めがたく、しかも、右に認定した事実をもってするだけでは、被告が原告ら会員に対して株式投資についての情報を提供することができる能力がないとまで認めることができず、他にこれを認定するに足る証拠はないから、これらがあることを前提とする原告の主張は、その余の点を判断するまでもなく採用の限りではない。

三、よって、原告の請求は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担について、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり、判決する。

(裁判官 秋武憲一)

<以下省略>

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